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また、ビジターセンターのはく製や解説なども楽しめます。
栗原市危機対策課からお知らせします。
令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対し、新しく次の罰則が整備されます。
自転車に乗る時はヘルメットを着用し、交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。
○ 運転中のながらスマホ
スマートフォン等を手で保持し、自転車に乗りながら通話や画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となります。
○ 酒気帯び運転及びほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗、自転車の提供が罰則の対象となります。
◎問い合わせ先
総務部危機対策課 0228-22-1149